ベストメンバー規定違反@広島
本件については以前
・規約を文字通り解釈すると広島は規約違反
・しかし、ナビスコ杯にもベストメンバー規定が適用されるのに、「直近5試合にはナビスコ杯が含まれない」というのは非常に珍妙な話。
・従って、法の趣旨を汲んで「リーグ戦5試合」にナビスコ杯も含まれるとの解釈が適用され、よって広島はお咎め無しになる (→刑を科す方向に拡大解釈するのはよくないが、刑を科さない方向への拡大解釈はあり。但し誤解を招かないように後で規約要修正)
と考え、実際ここまでお咎めが無かったのでその解釈で正しかったのだろう、そして規約がこっそり修正されるのだろうと思っていたのですが、なぜかこの期に及んで広島を処分。字面通り解釈するとアウトはアウトなので実刑は免れないでしょうが、わざわざ広島がJリーグ事務局に問い合わせ、その回答が不明瞭だったのが最大の問題なのに広島に1000万円もの高額の罰金処分(=「埼スタ水風船事件」でG大阪が食らったのと同額。ちなみに浦和は2000万円。)を科すのか。量刑にははなはだ疑問を感じます。
「ベストメンバー規定」遵守についてJリーグ、そしてJFAのあのお方も並々ならぬ意欲を持っていることを天下に明らかにし、広島をその見せしめとして重刑に処したとしかいいようがないような・・・
Jリーグ事務局の怠慢が本件最大の問題なので、広島は戒告処分くらいが妥当だろうと思って「第42条の補足基準」第5項を見たら、ベストメンバー規定違反の制裁には制裁金・勝ち点剥奪・リーグカップ戦出場権剥奪しかないんですなぁ・・・orz ほんで、怠慢したほうは戒告&わずか数%の減給ってなんじゃそりゃ?
*そもそも「ベストメンバー規定」が必要なのかという点にはここでは立ち入りません。
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広島公式から
2009年6月3日(水)、九州石油ドームにて開催されたJリーグヤマザキナビスコカップ第5節「大分トリニータvs.サンフレッチェ広島」において、サンフレッチェ広島は先発メンバー11名中10名が、Jリーグ規約第42条に定められている「最強チームによる試合参加」の基準を満たしていませんでした。
本件については、事前にJリーグ事務局に対し、Jリーグ規約第42条の解釈について問い合わせをしております。そのうえで規定には抵触しないという判断のもとにメンバーの選考を行いましたが、Jリーグ事務局の回答にも不明瞭な部分があり、結果としてこのような制裁を受けることとなりました。
クラブに対する制裁の種類および内容等
(1)対象 :株式会社サンフレッチェ広島
(2)制裁の種類および内容
1、制裁金 :1,000万円
2、適用条項 :『Jリーグ規約』
第42条 〔最強のチームによる試合参加〕第2項
第148条〔チェアマンによる制裁及び調査〕
第42条の補足基準 第5項 第1号 制裁金
第156条〔酌量軽減〕第1項
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