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2009.11.12

【豆しば】金なら返せん!

「公式試合安定開催基金」に関連する規約・計数等をまとめてみました。

・公式試合安定開催基金からの借入金を返せなくなってもJリーグ規約上はJ1に上がれないだけで、それ以上の制裁は明文化されていません。

・全く返済の目処が立たなくなった場合、最悪Jリーグ規約第149条第1項(5)あるいは定款第11条に従って除名もありうるのでしょうが、公式試合安定開催基金の返済目処が立たないことは第11条の「除名」要件にあたるのか必ずしもどうか明らかではありません。

・また公式試合安定開催基金からの貸出金が焦げ付いたことを想定した規定も特段ないようです。

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【Jリーグ規約】

第20条の2〔J1,J2クラブの入れ替え〕
④Jクラブが,第28条の2にいう公式試合安定開催基金からの貸付(以下,基金貸付という)を受けた場合は,次のとおりとする.
(1)J1リーグ戦最終日までに,基金貸付を完済しないJ1クラブは,翌シーズン,J2に降格する
(2)J2リーグ戦最終日の30日前までに,基金貸付を完済しないJ2クラブは,J1昇格を有しない

第23条の2〔公式試合安定開催基金〕
①クラブの財政難により,公式試合の運営に支障を来たす事態の発生を未然に防止するため「公式試合安定開催基金」を設ける.
②「公式試合安定開催基金」の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「公式試合安定開催基金規程」の定めるところによる.

第149条〔制裁の種類〕
①Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし,これらの制裁を併科することができる.
(5) 除名    Jリーグから除名する(ただし,総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

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【Jリーグ定款】

第11条〔除 名〕
①会員が次の各号の一に該当するときは,総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を経て,理事長が除名することができる.
(1) この法人の名誉を傷つけ,またはこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき
(3)会費または臨時会費を6か月以上滞納したとき
②前項第1号及び第2号の規定により会員を除名しようとするときは,除名の議決を行う総会において,その会員に弁明の機会を与えなければならない.

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【公式試合安定開催基金規程】

第2条〔基金の収入〕
基金の原資は次の通りとする
①基金に充てられることを条件として,Jリーグおよびその会員から出捐された金額
②基金に充てられることを条件として,Jリーグおよびその会員以外の者から出捐された金額
③Jリーグが定款第5条に定められた事業に係わる収益をもって,その行う事業に要する経費に充てた後の各年度収支差額の一部を基金に組み入れる金額

第3条〔基金規模の上限〕
全会員クラブの経営規模合算額の概ね5%を上限の目安とする.

第4条〔基金の交付〕
理事長は,基金の使用について,貸付金・株式一時取得など安定開催のための手段を問わず,経営諮問委員会に諮問の上,理事会に承認を求めるものとする.

第5条〔その他〕
基金の管理・運営に関しては,本規程に定めのない事項は,理事会の承認を得て,別途定める経営諮問委員会の内規に従うものとする.

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【公式試合安定開催特別会計】:2009年3月31日現在 約9億5千万円

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